国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令 第二条
(申出の期限等)
昭和四十三年政令第三百四十九号
法附則第二条第三項の申出(以下「申出」という。)は、昭和四十四年一月一日から六十日以内に、大蔵省令で定めるところにより、国家公務員共済組合(その組合が共済組合法第二十一条第一項に規定する連合会加入組合(第三項において「連合会加入組合」という。)であるときは、これを経由して国家公務員共済組合連合会)にしなければならない。
2 第一条第一項又は第二項に規定する者が前項の申出の期限前に死亡した場合には、その申出は、これらの者(遺族にあつては、その者に係る更新組合員であつた者)の遺族がすることができる。
3 国家公務員共済組合(連合会加入組合にあつては、国家公務員共済組合連合会。次条第一項において「組合」という。)は、第一条第一項又は第二項に規定する者(前項に規定する遺族を含む。)が申出をしたときは、その旨をその者の普通恩給等(法附則第二条第三項に規定する普通恩給等をいう。)に係る裁定庁に通知しなければならない。
4 前三項の規定は、昭和四十六年法附則第五条第一項の申出について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十六年十月一日」と、第二項中「第一条」とあるのは「第一条の二」と、前項中「第一条」とあるのは「第一条の二」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十六年法附則第五条第一項」と読み替えるものとする。
5 第一項から第三項までの規定は、昭和四十七年法附則第二条第一項の申出について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十七年十月一日」と、第二項中「第一条」とあるのは「第一条の三」と、第三項中「第一条」とあるのは「第一条の三」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十七年法附則第二条第一項」と読み替えるものとする。
6 第一項から第三項までの規定は、昭和四十八年法附則第七条第一項の申出について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日」と、第二項中「第一条」とあるのは「第一条の四」と、第三項中「第一条」とあるのは「第一条の四」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十八年法附則第七条第一項」と読み替えるものとする。
7 第一項から第三項までの規定は、昭和四十九年法附則第七条の申出について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和四十九年九月一日」と、第二項中「第一条」とあるのは「第一条の五」と、第三項中「第一条」とあるのは「第一条の五」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和四十九年法附則第七条」と読み替えるものとする。
8 第一項から第三項までの規定は、昭和五十年法附則第四条の申出について準用する。この場合において、第一項中「昭和四十四年一月一日」とあるのは「昭和五十年法の施行の日」と、第二項中「第一条」とあるのは「前条」と、第三項中「第一条」とあるのは「前条」と、「法附則第二条第三項」とあるのは「昭和五十年法附則第四条」と読み替えるものとする。