中部圏開発整備法施行規則 第二条

昭和四十三年総理府令第四十号

法第十一条第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、公表された中部圏開発整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 意見の提出者の住所及び氏名 二 公表された中部圏開発整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係 三 意見の詳細 四 その他参考となるべき事項

第2条

中部圏開発整備法施行規則の全文・目次(昭和四十三年総理府令第四十号)

第2条

法第11条第6項(法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、公表された中部圏開発整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 意見の提出者の住所及び氏名 二 公表された中部圏開発整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係 三 意見の詳細 四 その他参考となるべき事項

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