核原料物質の使用に関する規則 第七条
(準用)
昭和四十三年総理府令第四十六号
前二条の規定は、国際規制物資使用者等について準用する。この場合において、第五条第一項及び前条第一項中「核原料物質」とあるのは「国際規制物資である核原料物質」と読み替えるものとする。
(準用)
核原料物質の使用に関する規則の全文・目次(昭和四十三年総理府令第四十六号)
第7条 (準用)
前二条の規定は、国際規制物資使用者等について準用する。この場合において、第5条第1項及び前条第1項中「核原料物質」とあるのは「国際規制物資である核原料物質」と読み替えるものとする。