核原料物質の使用に関する規則 第七条

(準用)

昭和四十三年総理府令第四十六号

前二条の規定は、国際規制物資使用者等について準用する。この場合において、第五条第一項及び前条第一項中「核原料物質」とあるのは「国際規制物資である核原料物質」と読み替えるものとする。

第7条

(準用)

核原料物質の使用に関する規則の全文・目次(昭和四十三年総理府令第四十六号)

第7条 (準用)

前二条の規定は、国際規制物資使用者等について準用する。この場合において、第5条第1項及び前条第1項中「核原料物質」とあるのは「国際規制物資である核原料物質」と読み替えるものとする。

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