核原料物質の使用に関する規則 第三条
(記録)
昭和四十三年総理府令第四十六号
法第五十七条の七第六項の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
3 第一項の表第二号ロの線量当量率並びに同号ハ及びニの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
4 第一項の表第二号ハの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
5 第一項の表第二号ハからホまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において核原料物質使用者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
6 核原料物質使用者は、第一項の表第二号ハの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れるときに交付しなければならない。
7 第五項の原子力規制委員会の指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。