核原料物質の使用に関する規則 第二条
(技術上の基準)
昭和四十三年総理府令第四十六号
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第五十七条の七第四項に規定する技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、核原料物質を使用する者で原子力規制委員会の定めるものについては、第六号から第十号までの規定は、適用しない。 一 核原料物質の使用は、核原料物質の使用施設において行うこと。 二 核原料物質の使用施設の目につきやすい場所に、使用上の注意事項を掲示すること。 三 管理区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。 四 周辺監視区域を設定し、かつ、当該区域においては、次の措置を講ずること。 五 放射線業務従事者の線量等については、次の措置を講ずること。 六 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における放射性物質による汚染の状況の測定は、これらを知るため最も適した箇所において、かつ、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。 七 放射線業務従事者の線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。 八 放射性物質による人体及び人体に着用している物の表面の汚染の状況の測定は、放射性物質によつて汚染されるおそれのある人体部位の表面及び人体に着用している物の表面であつて放射性物質によつて汚染されるおそれのある部分について、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこの値を算出することができる。 九 前号の測定は、放射性物質を経口摂取するおそれのある場所において、当該場所から人が退出するときに行うこと。 十 換気設備、放射線測定器及び非常用設備は、常にこれらの機能を発揮できる状態に維持しておくこと。 十一 核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄は、次に定めるところにより行うこと。 十一の二 核原料物質の使用施設を設置した工場又は事業所の外において行われる放射性廃棄物の廃棄は、次に定めるところにより行うこと。 十二 核原料物質の運搬は、次に定めるところにより行うこと。この場合において、当該核原料物質及び当該核原料物質を収納した容器の経年変化を考慮しなければならない。 十三 核原料物質の貯蔵は、次に定めるところにより行うこと。