核原料物質の使用に関する規則 第五条
(事故故障等の報告)
昭和四十三年総理府令第四十六号
法第六十二条の三の規定により、核原料物質使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 一 核原料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 二 核原料物質の使用施設の故障(軽微なものを除く。)があつたとき。 三 核原料物質又は核原料物質によつて汚染された物が異常に漏えいしたとき。 四 放射線業務従事者について第二条第五号イの線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。 五 前各号のほか、核原料物質の使用施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
2 核原料物質使用者は、工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合であつて次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 一 放射性廃棄物により異常な汚染が生じたとき。 二 廃棄に従事する者について第二条第十一号の二ハの線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。 三 前二号のほか、廃棄に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。