核原料物質の使用に関する規則 第八条

(届出書類の提出部数)

昭和四十三年総理府令第四十六号

法第五十七条の七第一項及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十五条の規定に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第8条

(届出書類の提出部数)

核原料物質の使用に関する規則の全文・目次(昭和四十三年総理府令第四十六号)

第8条 (届出書類の提出部数)

法第57条の7第1項及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第324号)第45条の規定に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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