核原料物質の使用に関する規則 第六条
(報告の徴収)
昭和四十三年総理府令第四十六号
核原料物質使用者は、毎年、工場又は事業所ごとに、六月三十日及び十二月三十一日における核原料物質の在庫量について、別記様式第一による報告書を作成し、それぞれ当該期日後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。ただし、当該在庫量に含まれるウランの量及びトリウムの量を合計した数量が五百グラム未満である場合は、この限りでない。
2 前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。
(報告の徴収)
核原料物質の使用に関する規則の全文・目次(昭和四十三年総理府令第四十六号)
第6条 (報告の徴収)
核原料物質使用者は、毎年、工場又は事業所ごとに、六月三十日及び十二月三十一日における核原料物質の在庫量について、別記様式第一による報告書を作成し、それぞれ当該期日後一月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。ただし、当該在庫量に含まれるウランの量及びトリウムの量を合計した数量が五百グラム未満である場合は、この限りでない。
2 前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。