核原料物質の使用に関する規則 第四条
(解散等の届出)
昭和四十三年総理府令第四十六号
法第五十七条の七第八項の規定により、核原料物質使用者が解散し、又は死亡したときは、その清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者若しくは分割により核原料物質の使用に係る施設若しくは核原料物質を承継した法人の代表者又は相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者は、解散又は死亡の日から三十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書類を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 解散又は死亡に係る工場又は事業所の名称及び所在地 三 核原料物質使用者が解散し又は死亡した年月日 四 解散の理由
2 前項の届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。