小笠原総合事務所組織規則 第三条

(業務課の事務)

昭和四十三年自治省令第二十一号

業務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 土地(国有地を除く。)の権利関係の調整に関すること。 二 出入国管理及び外国人の在留に関すること。 三 港及び飛行場における検疫及び防疫に関すること。 四 緊急防除についての指導に関すること。 五 労働条件及び労働者の保護並びに労働者災害補償保険事業に関すること。 六 職業の安定及び雇用保険事業に関すること。 七 土地(国有地を除く。)の使用に関すること。 八 小笠原諸島の地域における旧島民の帰島の援護に関すること。

第3条

(業務課の事務)

小笠原総合事務所組織規則の全文・目次(昭和四十三年自治省令第二十一号)

第3条 (業務課の事務)

業務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 土地(国有地を除く。)の権利関係の調整に関すること。 二 出入国管理及び外国人の在留に関すること。 三 港及び飛行場における検疫及び防疫に関すること。 四 緊急防除についての指導に関すること。 五 労働条件及び労働者の保護並びに労働者災害補償保険事業に関すること。 六 職業の安定及び雇用保険事業に関すること。 七 土地(国有地を除く。)の使用に関すること。 八 小笠原諸島の地域における旧島民の帰島の援護に関すること。

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