小笠原総合事務所組織規則 第二条

(総務課の事務)

昭和四十三年自治省令第二十一号

総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 職員の人事及び福利厚生に関すること。 二 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(国有林課の所管に属するものを除く。次号において同じ。)。 三 行政財産及び物品の管理及び営繕に関すること。 四 所長の官印及び総合事務所印の保管に関すること。 五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 六 小笠原諸島の振興に関する調査及び企画に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、総合事務所の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。

第2条

(総務課の事務)

小笠原総合事務所組織規則の全文・目次(昭和四十三年自治省令第二十一号)

第2条 (総務課の事務)

総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 職員の人事及び福利厚生に関すること。 二 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(国有林課の所管に属するものを除く。次号において同じ。)。 三 行政財産及び物品の管理及び営繕に関すること。 四 所長の官印及び総合事務所印の保管に関すること。 五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 六 小笠原諸島の振興に関する調査及び企画に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、総合事務所の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)小笠原総合事務所組織規則の全文・目次ページへ →
第2条(総務課の事務) | 小笠原総合事務所組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ