クラウド六法小笠原総合事務所組織規則第五条小笠原総合事務所組織規則 第五条(専門調査官)昭和四十三年自治省令第二十一号総合事務所に、所管行政の企画、調査及び連絡調整に関する事務を行なわせるため、専門調査官二人を置くことができる。