小笠原総合事務所組織規則 第5条
(専門調査官)
小笠原総合事務所組織規則の全文・目次(昭和四十三年自治省令第二十一号)
第5条 (専門調査官)
総合事務所に、所管行政の企画、調査及び連絡調整に関する事務を行なわせるため、専門調査官二人を置くことができる。
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(専門調査官)
小笠原総合事務所組織規則の全文・目次(昭和四十三年自治省令第二十一号)
第5条 (専門調査官)
総合事務所に、所管行政の企画、調査及び連絡調整に関する事務を行なわせるため、専門調査官二人を置くことができる。