(所長への委任)
昭和四十三年自治省令第二十一号
この規則に定めるもののほか、総合事務所の組織については、所長が別に定める。
六
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第6条
小笠原総合事務所組織規則の全文・目次(昭和四十三年自治省令第二十一号)
第6条 (所長への委任)
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第5条