小笠原総合事務所組織規則 第六条

(所長への委任)

昭和四十三年自治省令第二十一号

この規則に定めるもののほか、総合事務所の組織については、所長が別に定める。

第6条

(所長への委任)

小笠原総合事務所組織規則の全文・目次(昭和四十三年自治省令第二十一号)

第6条 (所長への委任)

この規則に定めるもののほか、総合事務所の組織については、所長が別に定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)小笠原総合事務所組織規則の全文・目次ページへ →
第6条(所長への委任) | 小笠原総合事務所組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ