小笠原総合事務所組織規則 第4条
(国有林課の事務)
小笠原総合事務所組織規則の全文・目次(昭和四十三年自治省令第二十一号)
第4条 (国有林課の事務)
国有林課においては、国有林野事業に関する事務をつかさどる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)小笠原総合事務所組織規則の全文・目次ページへ →
(国有林課の事務)
小笠原総合事務所組織規則の全文・目次(昭和四十三年自治省令第二十一号)
第4条 (国有林課の事務)
国有林課においては、国有林野事業に関する事務をつかさどる。