小笠原総合事務所組織規則 第四条

(国有林課の事務)

昭和四十三年自治省令第二十一号

国有林課においては、国有林野事業に関する事務をつかさどる。

第4条

(国有林課の事務)

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第4条 (国有林課の事務)

国有林課においては、国有林野事業に関する事務をつかさどる。

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