小笠原総合事務所組織規則 第4条

(国有林課の事務)

小笠原総合事務所組織規則の全文・目次(昭和四十三年自治省令第二十一号)

第4条 (国有林課の事務)

国有林課においては、国有林野事業に関する事務をつかさどる。