観光施設財団抵当登記規則 第七条

昭和四十三年法務省令第五十号

法第五条の航空機については、航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第十二条第一号から第五号までに掲げる事項を記録しなければならない。

第7条

観光施設財団抵当登記規則の全文・目次(昭和四十三年法務省令第五十号)

第7条

法第5条の航空機については、航空機登録令(昭和二十八年政令第296号)第12条第1号から第5号までに掲げる事項を記録しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)観光施設財団抵当登記規則の全文・目次ページへ →
第7条 | 観光施設財団抵当登記規則 | クラウド六法 | クラオリファイ