観光施設財団抵当登記規則 第三条
(観光施設の図面)
昭和四十三年法務省令第五十号
観光施設の図面には、工場抵当登記規則第二十二条第一項各号に掲げる事項のほか、重要な備品、動物、植物及び展示物の配置並びに温泉のゆう出地の位置及び引湯の経路を記録しなければならない。
(観光施設の図面)
観光施設財団抵当登記規則の全文・目次(昭和四十三年法務省令第五十号)
第3条 (観光施設の図面)
観光施設の図面には、工場抵当登記規則第22条第1項各号に掲げる事項のほか、重要な備品、動物、植物及び展示物の配置並びに温泉のゆう出地の位置及び引湯の経路を記録しなければならない。