金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第二十一条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第二十一条第二項第三号(法第二十八条第二項、第三十二条第三項(法第五十八条において準用する場合を含む。)、第三十三条第五項又は第五十八条において準用する場合を含む。) 二 法第三十四条第二項第三号(法第四十条第二項、第四十四条第三項(法第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十七条第三項又は第六十三条において準用する場合を含む。)

第21条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十三年大蔵省令第二十七号)

第21条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第21条第2項第3号(法第28条第2項、第32条第3項(法第58条において準用する場合を含む。)、第33条第5項又は第58条において準用する場合を含む。) 二 法第34条第2項第3号(法第40条第2項、第44条第3項(法第63条において準用する場合を含む。)、第47条第3項又は第63条において準用する場合を含む。)

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