金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第二条

(特定社債発行限度額算定上の倍数)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号

法第八条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める倍数は三十とする。

第2条

(特定社債発行限度額算定上の倍数)

金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十三年大蔵省令第二十七号)

第2条 (特定社債発行限度額算定上の倍数)

法第8条第1項(法第55条第4項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める倍数は三十とする。

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