金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第二条
(特定社債発行限度額算定上の倍数)
昭和四十三年大蔵省令第二十七号
法第八条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める倍数は三十とする。
(特定社債発行限度額算定上の倍数)
金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十三年大蔵省令第二十七号)
第2条 (特定社債発行限度額算定上の倍数)
法第8条第1項(法第55条第4項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める倍数は三十とする。