金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第五条
(吸収合併存続銀行の事前開示事項)
昭和四十三年大蔵省令第二十七号
法第二十八条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第九条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 二 法第九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関(清算金融機関を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 三 法第九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関(清算金融機関に限る。)が信用金庫法第六十三条、労働金庫法第六十七条又は中小企業等協同組合法第六十九条第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表 四 吸収合併存続銀行についての次に掲げる事項 五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続銀行の債務(法第三十一条において準用する法第二十六条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 六 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項