金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第六条

(一株当たり純資産額)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号

法第三十条第一項第一号イに規定する内閣府令で定める方法は、基準純資産額を基準株式数で除して得た額に一株当たり純資産額を算定すべき株式についての株式係数を乗じて得た額をもつて当該株式の一株当たりの純資産額とする方法とする。

2 前項に規定する「基準純資産額」とは、算定基準日における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあつては、零)をいう。 一 資本金の額 二 資本準備金の額 三 利益準備金の額 四 会社法第四百四十六条に規定する剰余金の額 五 最終事業年度(会社法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあつては、同法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以上ある場合にあつては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続銀行の成立の日)における評価・換算差額等に係る額 六 新株予約権の帳簿価額 七 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

3 第一項に規定する「基準株式数」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数をいう。 一 種類株式発行会社でない場合発行済株式(自己株式を除く。)の総数 二 種類株式発行会社である場合吸収合併存続銀行が発行している各種類の株式(自己株式を除く。)の数に当該種類の株式に係る株式係数を乗じて得た数の合計数

4 第一項及び前項第二号に規定する「株式係数」とは、一(種類株式発行会社において、定款である種類の株式についての第一項及び前項の適用に関して当該種類の株式一株を一とは異なる数の株式として取り扱うために一以外の数を定めた場合にあつては、当該数)をいう。

5 第二項及び次条に規定する「算定基準日」とは、吸収合併契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあつては、当該時)をいう。

第6条

(一株当たり純資産額)

金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十三年大蔵省令第二十七号)

第6条 (一株当たり純資産額)

法第30条第1項第1号イに規定する内閣府令で定める方法は、基準純資産額を基準株式数で除して得た額に一株当たり純資産額を算定すべき株式についての株式係数を乗じて得た額をもつて当該株式の一株当たりの純資産額とする方法とする。

2 前項に規定する「基準純資産額」とは、算定基準日における第1号から第6号までに掲げる額の合計額から第7号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあつては、零)をいう。 一 資本金の額 二 資本準備金の額 三 利益準備金の額 四 会社法第446条に規定する剰余金の額 五 最終事業年度(会社法第461条第2項第2号に規定する場合にあつては、同法第441条第1項第2号の期間(当該期間が二以上ある場合にあつては、その末日が最も遅いもの))の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続銀行の成立の日)における評価・換算差額等に係る額 六 新株予約権の帳簿価額 七 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額

3 第1項に規定する「基準株式数」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数をいう。 一 種類株式発行会社でない場合発行済株式(自己株式を除く。)の総数 二 種類株式発行会社である場合吸収合併存続銀行が発行している各種類の株式(自己株式を除く。)の数に当該種類の株式に係る株式係数を乗じて得た数の合計数

4 第1項及び前項第2号に規定する「株式係数」とは、一(種類株式発行会社において、定款である種類の株式についての第1項及び前項の適用に関して当該種類の株式一株を一とは異なる数の株式として取り扱うために一以外の数を定めた場合にあつては、当該数)をいう。

5 第2項及び次条に規定する「算定基準日」とは、吸収合併契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあつては、当該時)をいう。

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