金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令 第十八条

(転換をする協同組織金融機関の事前開示事項)

昭和四十三年大蔵省令第二十七号

法第六十三条において準用する法第三十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 二 転換をする協同組織金融機関についての次に掲げる事項 三 転換が効力を生ずる日以後における転換後金融機関の債務(法第六十三条において準用する法第三十八条第一項の規定により転換について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 四 転換計画備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

第18条

(転換をする協同組織金融機関の事前開示事項)

金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十三年大蔵省令第二十七号)

第18条 (転換をする協同組織金融機関の事前開示事項)

法第63条において準用する法第34条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 二 転換をする協同組織金融機関についての次に掲げる事項 三 転換が効力を生ずる日以後における転換後金融機関の債務(法第63条において準用する法第38条第1項の規定により転換について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 四 転換計画備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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