国家公務員共済組合の更新組合員で外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令
昭和四十三年大蔵省令第六十四号
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国家公務員共済組合の更新組合員で外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令の法令ページ
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- 法令名: 国家公務員共済組合の更新組合員で外国政府職員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令
- 法令番号: 昭和四十三年大蔵省令第六十四号
- 公布日: 1968-12-28
- 収録条文数: 2件