液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第32条
(国内登録検査機関に係る規定の準用)
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)
第32条 (国内登録検査機関に係る規定の準用)
第26条から第30条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第26条中「法第56条」とあるのは「法第63条第2項において準用する法第56条」と、第27条中「法第57条」とあるのは「法第63条第2項において準用する法第57条」と、第28条中「法第58条」とあるのは「法第63条第2項において準用する法第58条」と、第29条及び第30条中「法第81条第3項」とあるのは「法第81条第4項において準用する法第81条第3項」と読み替えるものとする。
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