液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第34条
(在勤官署の所在地)
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)
第34条 (在勤官署の所在地)
旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第2条第4号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。
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(在勤官署の所在地)
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)
第34条 (在勤官署の所在地)
旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第2条第4号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。