液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第二十二条

(登録の申請)

昭和四十三年通商産業省令第二十三号

法第五十一条第一項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 申請者が法第五十二条各号の規定に該当しないことを説明した書面 三 申請者が法第五十三条第一項各号の規定に適合することを説明した書類

第22条

(登録の申請)

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)

第22条 (登録の申請)

法第51条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二 申請者が法第52条各号の規定に該当しないことを説明した書面 三 申請者が法第53条第1項各号の規定に適合することを説明した書類