液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第22条
(登録の申請)
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)
第22条 (登録の申請)
法第51条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第十による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一登記事項証明書又はこれに準ずるもの 二申請者が法第52条各号の規定に該当しないことを説明した書面 三申請者が法第53条第1項各号の規定に適合することを説明した書類
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