液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第26条
(事業所の変更の届出)
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)
第26条 (事業所の変更の届出)
国内登録検査機関は、法第56条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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(事業所の変更の届出)
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)
第26条 (事業所の変更の届出)
国内登録検査機関は、法第56条の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。