液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第二条

(販売等に係る例外の届出等)

昭和四十三年通商産業省令第二十三号

法第三十九条第二項第一号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該液化石油ガス器具等が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(令第十七条第五項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第六項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

2 法第三十九条第二項第二号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る液化石油ガス器具等の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。

第2条

(販売等に係る例外の届出等)

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)

第2条 (販売等に係る例外の届出等)

法第39条第2項第1号の規定による届出をしようとする者は、様式第一による届出書に当該液化石油ガス器具等が輸出用のものであることを証する書面を添えて経済産業大臣(令第17条第5項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第6項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。

2 法第39条第2項第2号の承認を受けようとする者は、様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 経済産業大臣は、前項の承認の申請があつた場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該申請に係る液化石油ガス器具等の見本品又は検査記録の提出を求めることができる。

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