液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第十一条

(技術上の基準)

昭和四十三年通商産業省令第二十三号

法第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表第三に掲げるとおりとする。

第11条

(技術上の基準)

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)

第11条 (技術上の基準)

法第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表第三に掲げるとおりとする。