液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第四条

(事業の届出)

昭和四十三年通商産業省令第二十三号

法第四十一条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣(令第十七条第七項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第八項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長、同条第九項に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長、同条第十項に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長。第六条第一項、第七条第一項及び第四項並びに第九条において同じ。)に提出しなければならない。

2 法第四十一条の規定により事業の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第三による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 一 国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書) 二 国内管理人に、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第三十七条の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三の二による書類 三 第十四条の二第五号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。) 四 国内管理人が第十四条の二各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第三の三による書類 五 その他経済産業大臣が必要と認める書類

第4条

(事業の届出)

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)

第4条 (事業の届出)

法第41条の規定により事業の届出をしようとする者は、様式第三による届出書を経済産業大臣(令第17条第7項に規定する者にあつてはその者の当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長、同条第8項に規定する者にあつてはその者の当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長、同条第9項に規定する者にあつてはその者の当該国内管理人の事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長、同条第10項に規定する者にあつてはその者の当該本店又は主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局長。第6条第1項、第7条第1項及び第4項並びに第9条において同じ。)に提出しなければならない。

2 法第41条の規定により事業の届出をしようとする特定輸入事業者は、様式第三による届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 一 国内管理人の住民票の写し(法人である国内管理人にあつては、その法人の登記事項証明書) 二 国内管理人に、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第37条の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三の二による書類 三 第14条の2第5号の委託契約に係る契約書その他これに準ずる書類又はその写し(日本語又は英語で記載したものに限る。) 四 国内管理人が第14条の2各号の基準に適合する者であることを誓約する様式第三の三による書類 五 その他経済産業大臣が必要と認める書類

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