液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第36条

(氏名等の公表方法)

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)

第36条 (氏名等の公表方法)

経済産業大臣は、法第68条の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による災害の拡大を防止するために必要な事項を公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。