液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第19条

(証明書の記載事項)

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)

第19条 (証明書の記載事項)

法第47条第2項の証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。 一国内登録検査機関又は外国登録検査機関の名称 二申請者の氏名又は名称及び住所 三特定液化石油ガス器具等の型式の区分 四特定液化石油ガス器具等の製造番号及び製造期間(法第47条第1項第1号に係る検査に係るものに限る。) 五特定液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあつては、当該特定液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所) 六検査の方法 七法第46条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第47条第2項の経済産業省令で定める基準(法第47条第1項第2号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨 八証明書の交付年月日