液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第16条
(法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)
第16条 (法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)
法第47条第1項第2号の経済産業省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次ページへ →
(法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)
液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)
第16条 (法第四十七条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)
法第47条第1項第2号の経済産業省令で定めるものは、品質管理に関する事項とする。