液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第14条の2

(国内管理人の基準)

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の全文・目次(昭和四十三年通商産業省令第二十三号)

第14条の2 (国内管理人の基準)

法第46条第4項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一日本に住所を有すること。 二届出事業者から、法の規定により経済産業大臣が行う処分の通知及び第37条の規定により経済産業大臣が行う通知を受領する権限を付与されていること。 三液化石油ガス器具等に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者でないこと。 四日本語による会話能力を有すること。 五次に掲げる事項を記載した文書により国内管理人の業務に関する委託契約を締結していること。 六国内管理人の業務の実施方法が適切であること。