満載喫水線規則

昭和四十三年運輸省令第三十三号

第一条

(定義)

この省令において「管海官庁」とは、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十四項の管海官庁をいう。

第二条

この省令において「乾舷甲板」とは、船舶構造規則(平成十年運輸省令第十六号)第一条第二項の上甲板をいう。

2 上甲板の一部分と他の部分とが連続しない船舶にあつては、上甲板の暴露部の最下段の部分(船舶構造規則第一条第二項ただし書の規定により船体の主要部を構成する最上層の全通甲板よりも下方の全通甲板のいずれかを上甲板とした船舶(以下「全通船楼船」という。)にあつては上甲板の最下段の部分)(次に掲げる凹入部の最下段の部分を除く。)を延長した面を想定し、当該最下段の部分及びその延長面を乾舷甲板とする。 一 両船側に達していない凹入部 二 長さが一メートルを超えない凹入部

第三条

この省令において「型深さ」とは、キールの上面から船側における乾舷甲板のビームの上面まで(丸型ガンネルを有する船舶にあつてはガンネルが角型となるように甲板及び船側のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点まで)の垂直距離をいう。

第四条

この省令において「船の長さ」とは、最小の型深さの八十五パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線の全長の九十六パーセント又はその喫水線上の船首材の前端からだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの(最小の型深さの八十五パーセントの位置における計画喫水線に平行な喫水線より上方の船首材の前端の全部又は一部が当該喫水線上の船首材の前端より後方にある船舶にあつては、当該喫水線より上方の船首材の前端のうち最も後方にある前端における垂線と当該喫水線との交点から当該喫水線上の船尾外板の後端面までの距離の九十六パーセント又は当該交点から当該喫水線上のだ頭材の中心までの距離のうちいずれか大きいもの)をいう。

第五条

この省令において、「船首垂線」とは船の長さの前端における垂線をいい、「船尾垂線」とは船の長さの後端における垂線をいう。

第六条

この省令において「船の中央」とは、船の長さの中央をいう。

第七条

この省令において「船の幅」とは、金属製外板を有する船舶にあつては船の中央における相対するフレームの外面間の最大幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつては船の中央における船体の外面間の最大幅をいう。

第八条

この省令において「乾舷用深さ」とは、船の中央における型深さに船側における乾舷甲板の厚さを加えたものをいう。

2 船の幅の四パーセントをこえる半径の丸型ガンネルを有する船舶又は通常と異なる形状の上部舷側を有する船舶の乾舷用深さは、船の中央の横断面において上部舷側が垂直であり、かつ、同一のキヤンバーを有する船舶で上部断面積が実際の船の中央の横断面の上部断面積に等しいものの乾舷用深さと同一とする。

第九条

この省令において「乾舷」とは、乾舷用深さの上端から満載喫水線までの垂直距離をいう。

第十条

この省令において「方形係数」とは、次の算式で算定した値をいう。

第十一条

この省令において「船楼」とは、上部に甲板を有する乾舷甲板上の構造物で、船側から船側に達するもの又はその側板が船側外板から内側に向かつて船の幅の四パーセントをこえない位置にあるものをいう。

2 この省令において「低船尾楼」とは、低船尾楼以外の船楼の標準の高さよりも小さい高さの船尾楼であつて前端隔壁に開口(ヒンジ付内ぶたを備える固定式のげん窓及びボルトで固定するマンホールのふたを備える開口を除く。)を有しないものをいう。

第十二条

この省令において「閉囲船楼」とは、船楼の種類に応じ、次の表に掲げる要件に適合する船楼をいう。

第十三条

この省令において「船楼の高さ」とは、船側における船楼甲板のビームの上面から乾舷甲板のビームの上面までの最小の垂直距離をいう。

第十四条

この省令において「船楼の標準の高さ」とは、船楼の種類及び船の長さに応じ、次の表に掲げる船楼の高さをいう。

第十五条

この省令において「船楼の長さ」とは、船首垂線から船尾垂線までの間にある船楼の部分の平均の長さをいう。

2 閉囲船楼の端部隔壁が船楼の両側部との交点からなだらかなとつ状の曲線を形成している場合は、同等の平面隔壁を想定して船楼の長さを測るものとする。ただし、前後方向のわん曲量が船楼側部と端部隔壁との交点における船楼の幅の二分の一をこえるときは、わん曲量を船楼側部と端部隔壁との交点における船楼の幅の二分の一とする。

第十六条

この省令において「船楼の有効長さ」とは、次に掲げる長さをいう。 一 船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲船楼にあつては、当該船楼の長さ(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 二 船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲船楼で、側壁が船側より内側にあるものにあつては、閉囲船楼の長さに船楼の長さの中央における船楼の幅の船楼の長さの中央における船の幅に対する割合を乗じた長さ 三 船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲船楼で、側壁が船楼の長さの一部分において船側より内側にあるものにあつては、当該部分の閉囲船楼の長さに前号の割合を乗じた長さを当該部分以外の部分の閉囲船楼の長さに加えたもの 四 船楼の標準の高さより小さい高さの閉囲船楼にあつては、閉囲船楼の長さに当該船楼の高さの船楼の標準の高さに対する割合を乗じた長さ

2 前項の場合において、標準の舷弧の高さより大きい高さの舷弧を有する船舶であつて船の中央から前方及び後方にそれぞれ船の長さの十分の一の部分に船楼を有しないものにある船楼の標準の高さより小さい高さの閉囲船楼は、実際の船楼の高さに実際の舷弧の高さと標準の舷弧の高さとの差を加えた高さを有する閉囲船楼とみなすことができる。

3 第一項の場合において、閉囲された低船尾楼の有効長さは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる長さとする。 一 低船尾楼が船尾楼と連続しており、かつ、当該船尾楼の有効長さが船の長さの六十パーセントを超える場合零 二 前号に掲げる場合のほか、低船尾楼が船尾楼と連続しており、かつ、第一項に規定する低船尾楼の有効長さと当該船尾楼の有効長さとの和が船の長さの六十パーセントを超える場合船の長さの六十パーセントと当該船尾楼の有効長さとの差 三 前二号に掲げる場合のほか、第一項の規定による低船尾楼の有効長さが船の長さの六十パーセントを超える場合船の長さの六十パーセント

第十七条

この省令において「効果的なトランク」とは、乾舷甲板上にハッチ(水密ふたを有する小さな出入口及び次項に規定するハッチを除く。)を設けていない船舶のトランク(両船側に達しない類似の構造物を含む。以下同じ。)で、次に掲げる要件に適合するものをいう。 一 構造が船楼と同等以上に堅固であること。 二 トランク甲板上に設けたハッチのハッチ・コーミング及びハッチ・カバーが船舶構造規則第四十条第一項の告示で定める要件に適合すること。 三 トランク甲板のデッキ・ストリンガーが通路として十分な幅を有し、かつ、トランクの側部に十分な剛性を与えるものであること。 四 トランク甲板上又は常設歩路により船楼に連結された分立トランク上に、ガード・レールを備えた縦通する常設作業場を設けていること。 五 乾舷甲板上に通風筒を設けている場合には、トランク、水密の防護物その他これらと同等の装置によつて保護されていること。 六 トランクの両側の乾舷甲板の暴露部に、その長さの二分の一以上にわたつてオープン・レールを取り付けていること又はブルワークの総面積の三十三パーセント以上の面積の放水口をブルワークの低い位置に設けること。 七 機関区域ケーシングは、トランク、船楼の標準の高さ以上の高さの船楼又は船楼の標準の高さ以上の高さの甲板室で船楼と同等の強さのものによつて保護されていること。 八 トランクの幅が船の幅の六十パーセント以上であること。 九 船楼がない場合には、トランクの長さが船の長さの六十パーセント以上であること。 十 船楼に接するトランクの場合には、トランクと船楼の間の隔壁に、開口(電線又は管を通す開口、ボルトで固定するふたを有するマンホールその他小さな開口であつて管海官庁の指示するものを除く。)を有しないこと。 十一 トランクの両側壁に、開口(固定式のげん窓及びボルトで固定するふたを有するマンホールを除く。)を有しないこと。

2 ハッチ・コーミング及びハッチ・カバーを備える連続したハッチであつて次の各号の要件のいずれにも適合するものは、トランクとみなすことができる。 一 ハッチ・コーミングの補強材は、ハッチ・コーミングの両側壁において、通路として四百五十ミリメートル以上の幅を有するものであること。 二 ハッチ・コーミングの補強材は、有効に支持され、かつ、十分な剛性を有するものであること。 三 ハッチ・コーミングの補強材は、できる限り乾舷甲板から高い位置に設けること。 四 ハッチ・カバーを操作する装置は、ハッチ・コーミングの補強材又は通路から近づくことができるものであること。

第十八条

この省令において「トランクの標準の高さ」とは、低船尾楼以外の船楼の標準の高さと同一の高さをいう。

第十九条

この省令において「トランクの有効長さ」とは、次の各号に掲げる長さをいう。 一 効果的なトランクの全長に、トランクの平均の幅の船の幅に対する割合を乗じて得られる長さ 二 トランクの実際の高さ(トランク甲板上のハツチ・コーミングの高さが船舶構造規則第四十条第一項の告示で要件として定める高さより小さい場合には、その差をトランクの実際の高さから減じて得られる高さ。以下この条において同じ。)がトランクの標準の高さより小さい場合には、前号の長さにトランクの実際の高さのトランクの標準の高さに対する割合を乗じて得られる長さ

第二十条

この省令において「舷弧の高さ」とは、船の中央における乾舷甲板の船側の舷弧(全通船楼船にあつては船楼甲板の船側の舷弧)上の点をとおる計画満載喫水線に平行な直線から当該舷弧までの垂直距離をいう。

2 全通船楼船で船楼の高さが船楼の標準の高さをこえるものの次の表の上欄に掲げる点の舷弧の高さは、前項の垂直距離にそれぞれ同表の下欄の値を加えたものとする。

3 閉囲された分立船楼の甲板が乾舷甲板の暴露部の舷弧と同等以上の舷弧を有する場合には、舷弧の高さは乾舷甲板の暴露部の舷弧の延長線を当該乾舷甲板の閉囲された部分の舷弧とみなして測るものとする。

第二十一条

この省令において「標準の舷弧」とは、分長点の位置に応じ、次の表に掲げる高さを有する舷弧をいう。

第二十二条

この省令において「舷弧の平均の高さ」とは、次の表の上欄に掲げる分長点の位置における舷弧の高さに、それぞれ同表の下欄の係数を乗じた積の合計を八で除した値をいう。

第二十三条

この省令において「第一位置」とは、次に掲げる位置をいう。 一 乾舷甲板上の暴露部分 二 低船尾楼甲板上の暴露部分 三 船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より前方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さの二倍の高さより小さいもの 四 船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より後方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さより小さいもの

第二十四条

この省令において「第二位置」とは、次に掲げる位置をいう。 一 船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より前方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さの二倍以上であるもの 二 船の長さの前端から船の長さの四分の一の点より後方にある船楼甲板上の暴露部分であつて、乾舷甲板からの高さが船楼の標準の高さ以上であるもの

第二十五条

この省令において「タンカー」とは、液体貨物のばら積み輸送のみに使用される船舶(貨物タンクに鋼又はこれと同等の材料のガスケツト付き水密ふたによつて閉鎖される開口以外の開口を有するものを除く。)をいう。

第二十六条

この省令において「A型船舶」とは、次の各号の要件に適合するタンカーをいう。 一 機関区域ケーシングが、船楼の標準の高さ以上の高さの閉囲された船尾楼若しくは船橋楼により、又はこれらと同じ高さ及び同等の強さの甲板室により保護されていること(乾舷甲板から機関区域へ直接通ずる開口がない場合及び機関区域ケーシングに設けられた戸(船舶構造規則第一条第七項の告示で定める要件(告示で定めるものを除く。)に適合するものに限る。)の内側に機関区域ケーシングと同等以上に堅固な構造を有する場所又は通路を設け、かつ、当該場所又は通路から機関室への出入口には鋼又はこれと同等の材料の風雨密の戸を設けている場合を除く。)。 二 船の中央部に船橋楼又は甲板室を設けている場合には、これらと船尾楼との間に、甲板下通路若しくはこれと同等の効力を有する通路設備又は船楼甲板と同一の高さの堅固な常設歩路を設けていること。 三 前号の歩路と船員居住区域又は機関区域の間には、いつでも安全に利用することができる通路を設けていること。 四 乾舷甲板、船首楼甲板及び膨脹トランクの暴露したハッチには、鋼その他これと同等の材料の水密ふたを備えていること。 五 ブルワークを有する船舶にあつては、暴露甲板の暴露部分の長さの半分以上にオープン・レール又は放水設備を備えていること。 六 船楼がトランクによつて連結されている場所の乾舷甲板の暴露部分の全長にオープン・レールを備えていること。 七 次項で想定する損傷の範囲内に管、囲壁路又はトンネルがある場合にあつては、損傷時に浸水することとなる区画室以外の区画室に浸水が及ばないようにするための措置が講じられていること。 八 船の長さが百五十メートルを超える船舶が夏期満載喫水線まで積載する場合において、区画室のいずれの一が次項で想定する損傷を受け、当該区画室及び当該区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室に〇・九五(機関区域については〇・八五)の想定浸水率で浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいること。

2 前項第七号及び第八号の損傷は、次の各号に掲げる条件で想定するものとする。 一 損傷の範囲は、次に掲げる範囲とすること。 二 次に掲げる横置隔壁以外の横置隔壁を含む損傷の範囲は想定しないこと。 三 第一号に定める損傷範囲よりも小さい範囲の損傷により、船舶の復原性が同号の損傷範囲におけるより悪くなる場合は、当該小さい範囲の損傷の範囲を想定すること。

3 第一項第八号の浸水計算は、船舶の寸法割合、特性、その浸水区画室の配置、形状及び内容物並びに積載する貨物等の分布及び比重を考慮して行うものとする。

4 船舶区画規程第百八条の規定は、第一項第八号の浸水計算における自由表面による影響について準用する。

第二十七条

この省令において「B型船舶」とは、A型船舶以外の船舶をいう。

第二十八条

この省令において「甲板積み木材を運送する船舶」とは、乾舷甲板の暴露部に木材を積載して運送する船舶で、次の各号の要件に適合するものをいう。 一 船楼の標準の高さ以上の高さ及び船の長さの七パーセント以上の長さの船首楼を有すること。 二 船の長さが百メートル未満の船舶にあつては、後部に甲板室又は堅固な鋼製フードを設けた低船尾楼で、当該甲板室若しくはフードの高さと低船尾楼の高さの合計の高さが低船尾楼以外の船楼の標準の高さ以上の高さのもの又は船楼の標準の高さ以上の高さの船尾楼を有すること。 三 船の中央から前方及び後方にそれぞれ船の長さの四分の一の範囲内に二重底タンクを有する船舶にあつては、当該二重底タンクに縦の水密区画を適当な間隔で設けていること。 四 特に堅固な構造の高さ一メートル以上のオープン・レール又は上縁を特に防撓した高さ一メートル以上のブルワークで堅固なブルワーク・ステーによつて支持されているものを備えていること。

第二十八条の二

この省令において「限定近海船」とは、船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第七項の限定近海船をいう。

第二十九条

(帯域又は区域等)

帯域又は区域の名称並びにこれに対応する海面及び季節期間は、別表第一のとおりとする。

第三十条

(適用)

次の各号に掲げる船舶の満載喫水線の標示については、次章に定めるところによる。 一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三条第一号に掲げる船舶 二 船舶安全法第三条第二号に掲げる船舶で国際航海に従事するもの 三 船舶安全法施行規則第一条第二項第二号から第四号までに掲げる船舶で船の長さが二十四メートル以上のもの(同項第四号に掲げる船舶にあつては国際航海に従事するものに限る。)

第三十一条

船舶安全法第三条第二号に掲げる船舶で国際航海に従事しないものの満載喫水線の標示については、第三章に定めるところによる。

第三十二条

船舶安全法第三条第三号に掲げる船舶(第三十条第三号に掲げるものを除く。)の満載喫水線の標示については、第四章に定めるところによる。

第三十三条

前二条の規定にかかわらず、第三十条の規定の適用を受けていた船舶が臨時に短期間第三十一条若しくは第三十二条の船舶となる場合又は第三十二条の規定の適用を受けていた船舶が臨時に短期間第三十一条の船舶となる場合の当該船舶の満載喫水線の標示については、それぞれ次章又は第四章に定めるところによることができる。

第三十四条

管海官庁は、船舶所有者の申し出により次章から第四章までの規定により算定した乾舷より大きい値を乾舷とすることができる。

第三十五条

(特殊の船舶)

特殊の構造又は形状を有する船舶で、この省令の規定によることが妥当でないと認めるものの満載喫水線の標示については、管海官庁が定めるところによる。

第三十六条

(満載喫水線の種類等)

船舶に標示する満載喫水線の種類、適用される帯域又は区域、適用される季節期間又は期間及びこれらに対応する乾舷は、次の表のとおりとする。

2 冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線が適用される帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面においては、それぞれ冬期満載喫水線及び冬期北大西洋満載喫水線に対応する乾舷から夏期乾舷と夏期淡水乾舷との差を減じて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。

3 比重が一・〇〇〇でない水面においては、実際の比重と一との差の〇・〇二五に対する割合を海水における乾舷と淡水乾舷との差に乗じた値を淡水乾舷に加えて算定した乾舷に対応する満載喫水線が適用されるものとする。

第三十七条

(満載喫水線の標示)

甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第二のとおりとする。

2 近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶にあつては、冬期北大西洋満載喫水線は標示することを要しないものとする。

3 第三十四条の規定により乾舷を大きくした場合において、当該乾舷が冬期北大西洋乾舷(前項の船舶にあつては冬期乾舷)と同一のとき又はそれより大きいときは、淡水満載喫水線のみを標示すればよいものとする。

第三十八条

(夏期乾舷)

夏期乾舷は、第五十一条の規定により算定した基準乾舷を第五十二条から第五十八条の二までの規定により修正したものとする。

第三十九条

(冬期乾舷)

冬期乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の四十八分の一を夏期乾舷に加えたものとする。

第四十条

(冬期北大西洋乾舷)

冬期北大西洋乾舷は、船の長さが百メートル以下の船舶にあつては冬期乾舷に五十ミリメートルを加えたものとし、船の長さが百メートルをこえる船舶にあつては冬期乾舷と同一とする。

第四十一条

(熱帯乾舷)

熱帯乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期満載喫水線までの垂直距離の四十八分の一を夏期乾舷から減じたものとする。

第四十二条

(淡水乾舷)

夏期淡水乾舷及び熱帯淡水乾舷は、それぞれ夏期乾舷及び熱帯乾舷から次の算式で算定した値を減じたものとする。

第四十三条

(乾舷の最小値)

船舶の夏期乾舷又は熱帯乾舷の最小値は、次の表の上欄の船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。

第四十四条

削除

第四十五条

(表定乾舷)

A型船舶及びB型船舶の表定乾舷は、船の長さに応じ、それぞれ別表第三及び別表第四により定める乾舷とする。

第四十六条

(修正表定乾舷)

修正表定乾舷は、B型船舶の表定乾舷を次条から第五十条までの規定により修正した乾舷とする。

第四十七条

船の長さが百メートル未満のB型船舶で、船楼の有効長さが船の長さの三十五パーセント未満のものにあつては、次の算式で算定した値を表定乾舷に加えるものとする。

第四十八条

可搬式ハツチ・カバー(ハツチ・ビームと併用するハツチ・カバーの代りに使用するポンツーン型ハツチ・カバーを除く。)を備えたハツチが第一位置にあるB型船舶にあつては、船の長さに応じ、次の表に定める値を表定乾舷に加えるものとする。

第四十九条

船の長さが百メートルを超えるB型船舶で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷を当該船舶の船の長さに対応するB型船舶の表定乾舷とA型船舶の表定乾舷との差の六十パーセントまで減ずることができるものとする。 一 船員を保護するための設備が十分であること。 二 放水設備が十分であること。 三 第一位置及び第二位置に設けたハッチ・カバーが鋼又はこれと同等の材料のガスケットと併用する締付け装置付き風雨密ハッチ・カバーで、十分な強さを有し、かつ、当該ハッチ・カバーの密閉及び締付け装置が十分に効果的であること。 四 第二十六条第一項第七号に掲げる要件 五 船舶が、夏期満載喫水線まで積載している場合において、区画室のいずれの一が第二十六条第二項で想定する損傷を受け、当該区画室及び当該区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室(船の長さが百五十メートル以下の船舶にあつては機関区域を除く。)に〇・九五(機関区域にあつては〇・八五)の想定浸水率で浸水したときにおいても、第二十六条第一項第八号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。

2 第二十六条第三項及び第四項の規定は、前項第五号の浸水計算について準用する。

第五十条

船の長さが百メートルを超えるB型船舶で、次の各号の要件に適合するものにあつては、表定乾舷をA型船舶の表定乾舷まで減ずることができるものとする。 一 第二十六条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる要件 二 前条第一項第一号から第三号までに掲げる要件 三 船舶が夏期満載喫水線まで積載している場合において、いずれの前後に隣接する二区画室が第二十六条第二項で想定する損傷を受け、当該二区画室及び当該二区画室の損傷により同時に浸水するおそれのある他の区画室(機関区域を除く。)に〇・九五の想定浸水率で浸水したときにおいても、第二十六条第一項第八号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。 四 船の長さが百五十メートルを超える船舶にあつては、夏期満載喫水線まで積載している場合において、機関区域のみに〇・八五の想定浸水率で浸水したときにおいても、第二十六条第一項第八号に掲げる要件を満足する平衡状態で浮かんでいることができること。

2 前項第三号の浸水計算においては、一区画室を仕切る前後の横置隔壁間の距離が次の算式で算定した値又は十四・五メートルのうちいずれか小さいものより小さい場合は、これらの二個の横置隔壁のうちいずれか一個は無いものとみなす。

3 第二十六条第三項及び第四項の規定は、第一項第三号及び第四号の浸水計算について準用する。

第五十一条

(基準乾舷)

基準乾舷は、表定乾舷又は修正表定乾舷に次の算式で算定した値を乗じて得られる乾舷とする。

第五十二条

(船の深さによる修正)

乾舷用深さが船の長さの十五分の一をこえる船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。

2 乾舷用深さが船の長さの十五分の一より小さい船舶で、次の各号の一に該当するものにあつては、基準乾舷から前項の算式で算定した値を減ずるものとする。この場合において、船楼又はトランクの高さが標準の高さより小さいときは、減少の幅は船楼又はトランクの実際の高さの標準の高さに対する比に比例させるものとする。 一 船舶の中央部に船の長さの六十パーセントの長さの閉囲船楼を有するもの 二 全通トランクを有するもの 三 閉囲された分立船楼とトランクとが結合して船首から船尾まで全通するもの

第五十三条

(船楼及びトランクの有効長さによる修正)

船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和が船の長さに等しい船舶で、次の表の上欄に掲げるものにあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる減少幅を基準乾舷から減ずるものとする。

第五十四条

船楼の有効長さとトランクの有効長さとの和が船の長さより小さい船舶(船首楼の有効長さが船の長さの七パーセントより小さいB型船舶を除く。)にあつては、前条の減少幅に次の表に定める百分率を乗じたものを基準乾舷から減ずるものとする。

第五十五条

(標準の舷弧からの変差の測定)

標準の舷弧と異なる舷弧を有する船舶の舷弧の前半部又は後半部における舷弧の平均の高さと、標準の舷弧の前半部又は後半部における舷弧の平均の高さとの差を前半部又は後半部における舷弧の高さの不足分又は超過分とする。

2 舷弧の高さが後半部において超過分及び前半部において不足分を生ずる場合には、後半部における舷弧の高さの超過分はないものとする。

3 舷弧の高さが前半部において超過分及び後半部において不足分を生ずる場合には、前半部における舷弧の高さの超過分は、実際の超過分に次の算式で算定した値を乗じた値とする。

4 舷弧の前半部における超過分若しくは不足分と舷弧の後半部における超過分若しくは不足分との和又は差の二分の一を、舷弧の高さの超過分若しくは不足分とする。

第五十六条

(舷弧の高さの増加)

閉囲された船尾楼又は船首楼が船楼の標準の高さ以上のものであり、かつ、船楼甲板の舷弧が乾舷甲板の舷弧より大きい場合には、次の算式で算定した値を、舷弧の高さが不足分を生ずるときは不足分から減じ、超過分を生ずるときは超過分に加えるものとする。

第五十七条

(舷弧による修正)

舷弧による基準乾舷の修正の幅は、次の算式で算定した値とする。

2 舷弧の高さが不足分を生ずる場合には、前項の修正の幅を基準乾舷に加えるものとする。

3 舷弧の高さが超過分を生ずる場合において、船の中央から前方及び後方にそれぞれ船の長さの十分の一の部分に閉囲船楼を有する船舶にあつては、第一項の修正の幅に当該部分の範囲内にある船楼の長さの船の長さの五分の一に対する割合を乗じて定める値を、基準乾舷から減ずるものとする。この場合において、舷弧の高さの超過分による乾舷の控除の最大限は、船の長さ百メートルについて百二十五ミリメートルの割合とする。

4 前項の場合において、閉囲船楼の高さが船楼の標準の高さより小さいときは、減少の幅は、船楼の実際の高さの船楼の標準の高さに対する比に比例させるものとする。

第五十七条の二

(乾舷甲板にある凹入部による修正)

両船側に達していない凹入部を乾舷甲板に有する船舶にあつては、次の算式で算定した値を基準乾舷に加えるものとする。

第五十八条

(船首高さによる修正)

船首高さ(第五十二条から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。以下この条において同じ。)が次の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基準乾舷に加えるものとする。

2 水線面積係数Cwfは、次の算式で定めるものとする。

3 船首高さが舷弧によつて得られる場合には、当該舷弧は船首垂線から船の長さの十五パーセントの点まで達していなければならないものとする。

4 船首高さが船楼によつて得られる場合には、当該船楼は次に掲げる要件に適合しなければならないものとする。 一 船首材から始まり船首垂線の後方船の長さの七パーセントの点まで達していること。 二 閉囲船楼であること。

第五十八条の二

(船首部における満載喫水線より上方の船体縦断面に対する投影面積による修正)

B型船舶(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百三十一条各号に掲げる船舶を除く。)にあつては、船首垂線から後方に船の長さの十五パーセントまでの部分(以下この項において「十五パーセントまでの部分」という。)の第五十二条から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における乾舷甲板との間の船体縦断面に対する投影面積に十五パーセントまでの部分の閉囲船楼の船体縦断面に対する投影面積を加えた値が次の算式で算定した値より小さい場合には、十五パーセントまでの部分の乾舷に対応する満載喫水線と船側における乾舷甲板との間の船体縦断面に対する投影面積に十五パーセントまでの部分の閉囲船楼の船体縦断面に対する投影面積を加えた値が次の算式で算定した値となる場合の当該乾舷と第五十二条から前条までの規定により修正した乾舷との差を基準乾舷に加えるものとする。

2 Fminは、次の算式で定めるものとする。

第五十九条

(木材満載喫水線の種類等)

甲板積み木材を運送する船舶に標示する木材満載喫水線の種類、適用される帯域又は区域、適用される季節期間又は期間及びこれらに対応する乾舷は、次の表のとおりとする。

2 第三十六条第二項の規定は、冬期木材満載喫水線及び冬期北大西洋木材満載喫水線が適用される帯域又は区域内にある比重が一・〇〇〇の水面において適用される木材満載喫水線について、準用する。

3 第三十六条第三項の規定は、比重が一・〇〇〇でない水面において適用される木材満載喫水線について、準用する。

第六十条

(木材満載喫水線の標示)

木材満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第五のとおりとする。

2 近海区域又は沿海区域を航行区域とする甲板積み木材を運送する船舶にあつては、冬期北大西洋木材満載喫水線は標示することを要しないものとする。

第六十一条

(夏期木材乾舷)

第三十八条の規定は、夏期木材乾舷を定める場合について、準用する。この場合において、修正表定乾舷の算定については、第四十八条から第五十条までの規定による修正は行なわないものとし、第五十四条第一項の規定による修正については、同項の表に代えて次の表に定める百分率を用いるものとし、第五十八条及び第五十八条の二の規定による修正は行なわないものとする。

第六十二条

(冬期木材乾舷)

冬期木材乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期木材満載喫水線までの垂直距離の三十六分の一を夏期木材乾舷に加えたものとする。

2 第四十九条又は第五十条の規定による修正を行つた修正表定乾舷に基づき冬期乾舷を定めるB型船舶であつて前項の規定により算定した冬期木材乾舷が冬期乾舷より大きくなるものにあつては、冬期木材乾舷は、冬期乾舷と同一とする。

第六十三条

(冬期北大西洋木材乾舷)

冬期北大西洋木材乾舷は、冬期北大西洋乾舷と同一とする。

2 前条第二項の規定は、冬期北大西洋木材乾舷について準用する。

第六十四条

(熱帯木材乾舷)

熱帯木材乾舷は、船の中央における型深さの下端から夏期木材満載喫水線までの垂直距離の四十八分の一を夏期木材乾舷から減じたものとする。

第六十五条

(淡水木材乾舷)

第四十二条の規定は、夏期淡水木材乾舷及び熱帯淡水木材乾舷を定める場合について、準用する。この場合において、同条中「夏期満載喫水線」とあるのは、「夏期木材満載喫水線」と読み替えるものとする。

第六十五条の二

(限定近海船の満載喫水線の種類等)

限定近海船に標示する満載喫水線の種類、適用される区域及びこれらに対応する乾舷は、この章の第一節から前節までの規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

2 第三十六条第三項の規定は、限定近海船について、準用する。

第六十五条の三

(限定近海船の満載喫水線の標示)

甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第五の二のとおりとする。

第六十五条の四

(限定近海船の海水乾舷)

海水乾舷は、第六十五条の六の規定により算定した基本乾舷を第六十五条の七から第六十五条の十二までの規定により修正したものとする。

2 第四十三条の規定は、限定近海船の海水乾舷の最小値について準用する。

3 第一項の規定にかかわらず、この章の第一節から前節までの規定により算定した夏期乾舷に相当する乾舷(以下「夏期乾舷相当値」という。)が前項の海水乾舷より小さい船舶であつて管海官庁が当該船舶の構造又はその水密性を考慮して差し支えないと認めるものについては、夏期乾舷相当値を当該船舶の海水乾舷とすることができる。

第六十五条の五

(限定近海船の淡水乾舷)

淡水乾舷は、次の算式で算定した値を海水乾舷から減じたものとする。

第六十五条の六

(限定近海船の基本乾舷)

基本乾舷は、次の算式で算定した値とする。

第六十五条の七

(深さによる修正)

船の中央における型深さが船の長さの十五分の一を超える船舶にあつては、次の算式で算定した値を基本乾舷に加えるものとする。

第六十五条の八

(船楼等による修正)

閉囲された船楼(出入口に船舶構造規則第一条第八項の告示で定める要件に適合する閉鎖装置と同等以上の効力を有する閉鎖装置を備えた船楼をいう。以下同じ。)又はトランクを有する船舶にあつては、次の算式で算定した値を基本乾舷から減ずるものとする。

第六十五条の九

(舷弧による修正)

舷弧を有する船舶にあつては、次の算式で算定した値が正の場合はその値を基本乾舷に加え、負の場合はその値の絶対値(その値の絶対値が船の長さ(メートル)に〇・一二五を乗じた値より大きいときは、船の長さ(メートル)に〇・一二五を乗じた値)を基本乾舷から減ずるものとする。

第六十五条の十

(鋼製ハツチ・カバーによる修正)

鋼製ハツチ・カバーを有する船舶(タンカーを除く。)にあつては、次の表の減少幅を基本乾舷から減ずることができる。

第六十五条の十一

(乾舷甲板にある凹入部による修正)

第五十七条の二の規定は、限定近海船の乾舷甲板にある凹入部による修正について、準用する。この場合において、同条中「基準乾舷」とあるのは、「基本乾舷」と読み替えるものとする。

第六十五条の十二

(船首高さによる修正)

船首高さ(第六十五条の七から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。この条において同じ。)が次の表の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基本乾舷に加えるものとする。

2 第五十八条第三項及び第四項の規定は、限定近海船の船首高さによる修正について、準用する。

第六十六条

(満載喫水線の種類等)

第六十五条の二の規定は、この章の適用を受ける船舶について準用する。この場合において、第六十五条の二第一項中「限定近海船」とあるのは「船舶」と、同条第二項中「限定近海船」とあるのは「この章の適用を受ける船舶」と読み替えるものとする。

第六十七条

(満載喫水線の標示)

甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第六のとおりとする。

第六十八条

(海水乾舷)

鋼船の海水乾舷は、次条において準用する第六十五条の六の規定により算定した基本乾舷を次条において準用する第六十五条の七から第六十五条の十一までの規定により修正したものとする。ただし、十センチメートル(タンカーにあつては五センチメートル)未満となる場合は、十センチメートル(タンカーにあつては五センチメートル)とする。

2 前項の規定にかかわらず、夏期乾舷相当値又は第二章第十節の規定により算定した限定近海船に係る海水乾舷に相当する乾舷(以下「限定近海船に係る海水乾舷相当値」という。)が前項の海水乾舷より小さい船舶であつて管海官庁が当該船舶の構造又はその水密性を考慮して差し支えないと認めるものについては、夏期乾舷相当値又は限定近海船に係る海水乾舷相当値を当該船舶の海水乾舷とすることができる。

第六十九条

(準用規定)

第六十五条の五から第六十五条の十一までの規定は、この章の適用を受ける船舶について、準用する。この場合において、第六十五条の六中「1.06((0.68+Cb)/1.36)・Fセンチメートル」とあるのは、「((0.68+Cb)/1.36)・Fセンチメートル」と読み替えるものとする。

第七十条から第七十八条まで

削除

第七十九条

(特定の水域のみを航行する船舶)

航行区域が、平水区域からその船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域又は和歌山県日の御埼から徳島県弁天島南端まで引いた線、当該南端から同県蒲生田埼まで引いた線、愛媛県佐田岬から大分県鶴見埼まで引いた線、福岡県八幡岬から同県馬島西端まで引いた線、当該西端から山口県村崎鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域内に限定されている船舶の乾舷については、管海官庁が定めるところによることができる。

第八十条

(満載喫水線の種類等)

第六十六条の規定は、この章の規定の適用を受ける船舶について、準用する。

第八十一条

(満載喫水線の標示)

甲板線、満載喫水線標識及び満載喫水線を示す線の様式及び標示の方法は、別表第七のとおりとする。

第八十二条

(海水乾舷)

次の表の上欄に掲げる漁船の海水乾舷は、それぞれ同表の下欄に掲げる算式で算定した値とする。

第八十三条

(淡水乾舷)

第六十九条の規定は、漁船の淡水乾舷の算定について、準用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

第三条

(満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置)

次に掲げる船舶は、第三条の規定による改正後の満載喫水線規則(以下「新喫水線規則」という。)第二章の規定の適用については、新喫水線規則第二十六条第一項に規定するA型船舶とみなす。 一 施行日前に建造され、又は建造に着手されたタンカーであって、第三条の規定による改正前の満載喫水線規則(以下「旧喫水線規則」という。)第二十六条各号の要件に適合するもの 二 施行日前に建造され、又は建造に着手されたタンカー(前号に掲げるものを除く。)であって、施行日後に改造により旧喫水線規則第二十六条各号の要件に適合するもの 三 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)(タンカーを除く。)であって、施行日後にタンカーに改造されることにより旧喫水線規則第二十六条各号の要件に適合するもの

2 船の長さが百メートルを超える現存船であって、旧喫水線規則第四十九条各号の要件に適合するもの又は施行日後に改造により旧喫水線規則第四十九条各号の要件に適合するものについては、新喫水線規則第四十九条第一項各号の要件に適合しているものとみなして、同項の規定を適用する。

3 船の長さが百メートルを超える現存船であって、旧喫水線規則第五十条各号の要件に適合するもの又は施行日後に改造により旧喫水線規則第五十条各号の要件に適合するものについては、新喫水線規則第五十条第一項各号の要件に適合しているものとみなして、同項の規定を適用する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第五条

(満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置)

現存木船の満載喫水線の標示については、第六条の規定による改正後の満載喫水線規則第三条、第三章第二節及び第八十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 現存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの満載喫水線の標示については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次項において「現存船」という。)の満載喫水線の標示については、なお従前の例によることができる。

2 現存船に標示されている満載喫水線の位置を変更しようとする場合は、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の満載喫水線規則によるものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(満載喫水線規則の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の満載喫水線の標示については、第一条の規定による改正後の満載喫水線規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの満載喫水線の標示については、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

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