大気汚染防止法第二条第十七項の自動車及び原動機付自転車を定める省令 第二条

昭和四十三年運輸省令第五十八号

法第二条第十七項の環境省令で定める原動機付自転車は、ガソリンを燃料とする原動機付自転車とする。

第2条

大気汚染防止法第二条第十七項の自動車及び原動機付自転車を定める省令の全文・目次(昭和四十三年運輸省令第五十八号)

第2条

法第2条第17項の環境省令で定める原動機付自転車は、ガソリンを燃料とする原動機付自転車とする。

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