クラウド六法大気汚染防止法第二条第十七項の自動車及び原動機付自転車を定める省令第二条大気汚染防止法第二条第十七項の自動車及び原動機付自転車を定める省令 第二条昭和四十三年運輸省令第五十八号法第二条第十七項の環境省令で定める原動機付自転車は、ガソリンを燃料とする原動機付自転車とする。