社会保険労務士法施行規則 第一条の九
(指定の取消し)
昭和四十三年厚生省・労働省令第一号
厚生労働大臣は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一 第一条の三第二号の指定の基準に適合しなくなつたとき。 二 第一条の七の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。 三 偽りその他不正の手段により法第二条第一項第一号の六に規定する指定を受けたことが判明したとき。
(指定の取消し)
社会保険労務士法施行規則の全文・目次(昭和四十三年厚生省・労働省令第一号)
第1条の9 (指定の取消し)
厚生労働大臣は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 一 第1条の3第2号の指定の基準に適合しなくなつたとき。 二 第1条の7の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。 三 偽りその他不正の手段により法第2条第1項第1号の六に規定する指定を受けたことが判明したとき。