社会保険労務士法施行規則 第七条

(試験の公告)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号

厚生労働大臣は、毎年四月三十日までに、その年に行う試験の期日、試験地その他試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとする。

第7条

(試験の公告)

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第7条 (試験の公告)

厚生労働大臣は、毎年四月三十日までに、その年に行う試験の期日、試験地その他試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとする。

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