クラウド六法社会保険労務士法施行規則第二章 社会保険労務士試験等第一節 社会保険労務士試験第七条社会保険労務士法施行規則 第七条(試験の公告)昭和四十三年厚生省・労働省令第一号厚生労働大臣は、毎年四月三十日までに、その年に行う試験の期日、試験地その他試験の実施に関し必要な事項を官報において公告するものとする。