社会保険労務士法施行規則 第九条の四
昭和四十三年厚生省・労働省令第一号
連合会は、前条の規定により連合会が行う研修の実施計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2 連合会は、前条の規定により連合会が行う研修を修了した者に対して研修修了証を交付しなければならない。
社会保険労務士法施行規則の全文・目次(昭和四十三年厚生省・労働省令第一号)
第9条の4
連合会は、前条の規定により連合会が行う研修の実施計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2 連合会は、前条の規定により連合会が行う研修を修了した者に対して研修修了証を交付しなければならない。