クラウド六法社会保険労務士法施行規則第二章 社会保険労務士試験等第一節 社会保険労務士試験第二条社会保険労務士法施行規則 第二条(受験資格)昭和四十三年厚生省・労働省令第一号法第八条第九号の厚生労働省令で定める事務は、労働社会保険諸法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。