社会保険労務士法施行規則 第二条

(受験資格)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号

法第八条第九号の厚生労働省令で定める事務は、労働社会保険諸法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。

第2条

(受験資格)

社会保険労務士法施行規則の全文・目次(昭和四十三年厚生省・労働省令第一号)

第2条 (受験資格)

法第8条第9号の厚生労働省令で定める事務は、労働社会保険諸法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。

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