砂利の採取計画等に関する規則 第七条
(標識の掲示等)
昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号
法第二十九条の規定により砂利採取業者が掲げる標識は、様式第五によるものとする。
2 法第二十九条の経済産業省令、国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 当該砂利採取場を管理する事務所の名称、所在地及び電話番号 三 登録年月日及び登録番号 四 当該砂利採取場に係る採取計画の認可年月日及び認可番号 五 採取をする砂利の種類、数量及びその採取の期間 六 掘さく又は切土をする土地の面積及び深さ 七 砂利の採取のための機械の種類及び数 八 砂利採取場及びその周辺の状況を示す見取図 九 業務主任者の氏名
3 法第二十九条の規定による自動公衆送信による公衆の閲覧は、砂利採取業者のウェブサイトに掲載する方法により行うものとする。
4 法第二十九条の経済産業省令、国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 常時雇用する従業員の数が二十人以下である場合 二 自ら管理するウェブサイトを有していない場合