砂利の採取計画等に関する規則 第二十一条

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号

行政手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

第21条

砂利の採取計画等に関する規則の全文・目次(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)

第21条

行政手続法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

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