砂利の採取計画等に関する規則 第二十二条

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号

主宰者は、行政手続法第二十二条第一項の規定により聴聞を続行する場合には、次回の聴聞の期日及び場所を公告しなければならない。

第22条

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第22条

主宰者は、行政手続法第22条第1項の規定により聴聞を続行する場合には、次回の聴聞の期日及び場所を公告しなければならない。

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