砂利の採取計画等に関する規則 第二条

(採取計画に定めるべき事項)

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号

法第十七条第五号の経済産業省令、国土交通省令で定める事項は、採取をした砂利の水切りの方法および設備その他の施設に関する事項とする。

第2条

(採取計画に定めるべき事項)

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第2条 (採取計画に定めるべき事項)

法第17条第5号の経済産業省令、国土交通省令で定める事項は、採取をした砂利の水切りの方法および設備その他の施設に関する事項とする。

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