砂利の採取計画等に関する規則 第八条
(帳簿の記載)
昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号
法第三十二条の経済産業省令、国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 砂利採取場ごとの一日当たりの砂利の採取実績 二 業務主任者が当該砂利採取場において砂利の採取に従事する者を監督した日時及びその内容 三 砂利の採取のために除去した土等の処理、汚濁水の処理及び採取跡の埋めもどしその他採取に伴う災害の防止のために講じた措置 四 砂利の採取に伴う災害が発生した場合にあつては、災害の状況、その原因及びそれに対して講じた措置
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第三十二条に規定する帳簿への記載に代えることができる。この場合において、砂利採取業者は、当該記録が滅失し、又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 砂利採取業者は、砂利採取場を管理する事務所ごとに帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を備え、記載(ファイル又は磁気ディスクにあつては、記録)の日から二年間保存しなければならない。