砂利の採取計画等に関する規則 第六条

(廃止の届出)

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号

法第二十四条の規定により法第十六条の認可に係る砂利採取場における砂利の採取の廃止の届出をしようとする者は、様式第四による届書を当該認可をした都道府県知事または河川管理者に提出しなければならない。

第6条

(廃止の届出)

砂利の採取計画等に関する規則の全文・目次(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)

第6条 (廃止の届出)

法第24条の規定により法第16条の認可に係る砂利採取場における砂利の採取の廃止の届出をしようとする者は、様式第四による届書を当該認可をした都道府県知事または河川管理者に提出しなければならない。

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