砂利の採取計画等に関する規則 第十七条
昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号
行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
砂利の採取計画等に関する規則の全文・目次(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)
第17条
行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請については、自らを関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。