砂利の採取計画等に関する規則 第十三条
昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号
行政庁は、聴聞の期日の十四日前までに、行政手続法第十五条第一項の通知を行い、かつ、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公告しなければならない。
2 行政庁が前項の通知をした場合(行政手続法第十五条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
3 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
4 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第十五条の求めを受諾している者に限る。)に通知し、かつ、公告しなければならない。