砂利の採取計画等に関する規則 第十二条

(聴聞)

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号

河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く。)が法に基づいて行う不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)並びに法第三十八条第二項及び第三項の規定によるほか、次条から第二十四条までの規定の定めるところによる。

2 次条から第二十四条までの規定において使用する用語は、行政手続法において使用する用語の例による。

第12条

(聴聞)

砂利の採取計画等に関する規則の全文・目次(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)

第12条 (聴聞)

河川管理者(都道府県知事及び指定都市の長を除く。)が法に基づいて行う不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法(平成五年法律第88号)並びに法第38条第2項及び第3項の規定によるほか、次条から第24条までの規定の定めるところによる。

2 次条から第24条までの規定において使用する用語は、行政手続法において使用する用語の例による。

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