クラウド六法砂利の採取計画等に関する規則第十五条砂利の採取計画等に関する規則 第十五条昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。