砂利の採取計画等に関する規則 第十六条

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号

主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。

2 行政手続法第十九条第二項の規定は、聴聞事務補助者について準用する。

第16条

砂利の採取計画等に関する規則の全文・目次(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)

第16条

主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。

2 行政手続法第19条第2項の規定は、聴聞事務補助者について準用する。

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