砂利の採取計画等に関する規則 第十六条
昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号
主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。
2 行政手続法第十九条第二項の規定は、聴聞事務補助者について準用する。
砂利の採取計画等に関する規則の全文・目次(昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号)
第16条
主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。
2 行政手続法第19条第2項の規定は、聴聞事務補助者について準用する。